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| (有)日本建装工業 エマックスジャパン |
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| エマックス東京の件 | |||||
| 1)平成22年12月22日付 | |||||
| 大分地方裁判所民事部第2部は「エマックス東京」に対し、不正競争防止法(第2条1項1号、第21条2項1号、第22条1項)による 差し止め等請求の判決は以下の通り。 |
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| 1.電子瞬間湯沸器「エマックス」の表示厳禁 2.「エマックス」の表示で湯沸器の販売厳禁 3.電気通信回路での展示・販売の厳禁 4.被告は販売にかかる瞬間湯沸器及びその包装、カタログ、パンフレット、商品説明等の表示を全て抹消せよ |
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| 2)平成23年7月11日付 | |||||
| 福岡高等裁判所第5民事部 判決は以下の通り | |||||
| 1.原判決(大分地方裁判所平成21年(ワ)第783号不正競争防止法(第2条1項1号、第21条2項1号、第22条1項)による
差し止め等請求事件)の通りであるから、これを引用する。 2.「エマックス」の商品名を使用しこれを販売してはならない。 |
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| 注:米国エマックス社は、日本向けの定格電気仕様で製作し、日本での独占販売権を有す我社のみに出荷しています。 我社以外で購入されているエマックス製品は、電気用品安全法等に違反しますのでご注意ください。 尚、「エマックス」ブランド名を無断で使用しています。ブランド名「エマックス」の社名及び製品名の使用禁止の 判決(地方・高裁)が出ています。 |
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