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(有)日本建装工業
  エマックスジャパン
エマックス東京の件
1)平成22年12月22日付
  大分地方裁判所民事部第2部は「エマックス東京」に対し、不正競争防止法(第2条1項1号、第21条2項1号、第22条1項)による
  差し止め等請求の判決は以下の通り。
 1.電子瞬間湯沸器「エマックス」の表示厳禁
 2.「エマックス」の表示で湯沸器の販売厳禁
 3.電気通信回路での展示・販売の厳禁
 4.被告は販売にかかる瞬間湯沸器及びその包装、カタログ、パンフレット、商品説明等の表示を全て抹消せよ
  
  
2)平成23年7月11日付
 福岡高等裁判所第5民事部 判決は以下の通り
 1.原判決(大分地方裁判所平成21年(ワ)第783号不正競争防止法(第2条1項1号、第21条2項1号、第22条1項)による
   差し止め等請求事件)の通りであるから、これを引用する。
 2.「エマックス」の商品名を使用しこれを販売してはならない。
  
 注:米国エマックス社は、日本向けの定格電気仕様で製作し、日本での独占販売権を有す我社のみに出荷しています。
   我社以外で購入されているエマックス製品は、電気用品安全法等に違反しますのでご注意ください。
   尚、「エマックス」ブランド名を無断で使用しています。ブランド名「エマックス」の社名及び製品名の使用禁止の
   判決(地方・高裁)が出ています。  



 エマックス・ジャパンからの重要なお知らせ



米国エマックス社のブランド名「エマックス」を無断で使用している、

(株)エマックス東京と当社は一切関係がありません。



米国エマックス社からの警告文


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